さいたま市手話言語条例の定義(第2条)についての説明

市内の難聴者・中途失聴者から意見が出され、朝日新聞(11/25付)にさいたま市手話言語条例についての記事が掲載されました。
見出しに、『手話言語条例は「ろう者」だけのもの?』と掲載されたことは、とても残念に思います。
これにつきまして、この場を借りて、さいたま市手話言語条例の定義(第2条)についてあらためてご説明させていただきます。

さいたま市手話言語条例の定義の第2条(2)で、ろう者の定義は、「聴覚に障害のある者」となっています。そこに、難聴者、中途失聴者、ろう盲者が含まれてます。
つまり、 さいたま市手話言語条例の前文においての「ろう者」は、難聴者、中途失聴者、ろう盲者も含んだ表現になっているということです。

以下、前文掲載:
手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、 お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。
しかしながら、手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションを取ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。
こうした中で、長年の間、言語として社会的に認識されていなかった手話は、障害 者の権利に関する条約及び障害者基本法において、言語として明確に位置付けられた。
手話によるコミュニケーションが保障される社会の構築は、ろう者の意思疎通を円滑にし、市民の相互理解に欠かせないものである。そこで、手話は言語であるという認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、全ての人が心を通わせ、相互の人格と個性を尊重し合う社会の実現を目指し、この条例を制定するものである。